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訂正とお詫び

『今年こそ行政書士!2007年版』 訂正とお詫び

   

小社発行『今年こそ行政書士!2007年版』シリーズにおきまして、以下の通り内容の誤りがございます。誠に申し訳ございません。

訂正させていただきますとともに、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

「今年こそ行政書士! vol.0」

89頁 下から2行目

誤)出納長(都道府県)、助役・収入役(市町村)
↓
正)副市町村長、会計管理者
 

91頁 「(2)決算」の1行目

誤)出納長又は収入役~
↓
正)会計管理者~
 

91頁 上の図・左

誤)出納長収入役~
↓
正)会計管理者~
 

135頁 中段の「公布・施行」の説明が抜けています。
下記のとおり追加してお読み下さい。

公布・施行 →「公布」は、成立した法律を公表して、一般国民が知り得る状態に置くことをいい、「施行」とは、法令の効力が生じることをいう。
 

「今年こそ行政書士! vol.1」

39頁 解説【問題27】肢5 6行目

誤)から4行目の「補助人」~
↓
正)から2行目の「補助人」~
 

「今年こそ行政書士! vol.2」

116頁 一番下の行

誤)~処分庁が主任の大臣又は官房
↓
正)~処分庁が主任の大臣又は宮内庁
 

149頁 〔問3〕下から4~3行目

誤)~、Cには「不作為庁」が入る。
↓
正)~、Cには不作為にかかる「処分庁」が入る。
 

「今年こそ行政書士! vol.4」

24頁〔問題34〕肢オの2行目

誤)~、Bは、Cに対し求償権を
↓
正)~、Aは、Cに対し求償権を
 

「今年こそ行政書士! 過去問」

151頁 解説肢4について

平成17年度の法改正により、命令行為(行政立法)についても行政手続法の対象になり、本肢は正解となります。
 

250頁のキーポイントを次のように変更してください。

《議会の招集権》(地方自治法101条)
 原則として普通地方公共団体の長に招集権がある。
 なお、議員の定数の1/4以上の者は、地方公共団体の長に対し、会議に付すべき議案を示して臨時会の招集を請求することができる。
 この請求があったときは、地方公共団体の長は、請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければならない。
 

261頁 関連知識《財務の流れ》の(支出)と(決算)の欄

出納長・収入役を「会計管理者」に変更してください。
 

263頁肢3の解説を次のように変更してください。

3 ○ 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては4人とし、その他の市及び町村にあっては2人とされる(条例で定数を増加することができる)。しかし、監査委員は独任制の機関であり、各自独立してその権限を行使する。
 

383頁 解説肢5の1行目

誤)名板賃人の~
↓
正)名板貸人の~
 

395頁 解説オの1行目

誤)オ ○ 商法170条、172条、177条1項、3項により、~
↓
正)オ ○ 会社法34条、63条1項、3項により、~
 

「今年こそ行政書士! 合格問題集(私法編)」

16頁 解説肢2の2行目

誤)できる(30条12項)。
↓
正)できる(32条1項)。
 

28頁 解説肢4 解説文を以下のとおりに変更して下さい。

正)「4 × Cは、取り消し前の第三者であり、登記を得ても、悪意である以上保護されない(肢1の解説参照)。したがって、Aは、Cに対し甲土地の所有権を主張することができる。」
 

68頁 解説肢3 1行目の最後から2行目

誤)~、Bは、無権利者である。
↓
正)~、Aは、無権利者である。
 

131頁 肢2問題の文末

誤)取り消すことができない。
↓
正)取り消すことができる。
(問題文を修正し、132頁の解説は修正ありません。)
 

145頁 肢4 1行目

誤)~、BがAに対して有していた
↓
正)~、BがCに対して有していた
 

157頁 肢3 1行目ト2行目

誤)3 甲債権の弁済は~
↓
正)3 甲債権の弁済期は~

誤)~相殺することができる。
↓
正)~相殺することができない。
 

211頁 問題文

誤)5 親権者である~
↓
正)オ 親権者である~
 

325頁 肢2

誤)2 略式質の質権者は、株券を継続して占有していれば、~
↓
正)2 略式質の質権者は、株券を継続して占有していなくても、~
 

326頁 解説肢2を以下の通りに訂正します。


正)2 × 株券発行会社の株式の質権者は、株券を継続して占有しなければ、その質権を株券発行会社その他の第三者に対抗することができない(会社法147条2項)。 
 

351頁 問題文イ

誤)~ことができる。
↓
正)~ことができない。
 

「今年こそ行政書士! 合格問題集(公法編)」

69頁 問題文 アの1行目

誤)~個人の権利については、~
↓
正)~国民の権利については、~
 

79頁 問題文 肢2の1行目・80頁 解説肢2の3行目

誤)~又は評決に限られている。~
↓
正)~又は表決に限られている。~
 

162頁 解説ウの3行目

誤)民法97条の2
↓
正)民法98条2項
 

344頁 解説の下段 2~3行目

誤)~主として国民の生命・健康に対する危険を防止するための規制(消極目的規制)
↓
正)~主として社会的・経済的弱者保護を目的としてなされる規制(積極目的規制)
 

同 6~7行目

誤)~主として社会的・経済的弱者保護を目的としてなされる規制(積極目的規制)
↓
正)~主として国民の生命・健康に対する危険を防止するための規制(消極目的規制)
 

「今年こそ行政書士!合格六法&判例」

地方自治法につきまして、改正法が平成19年4月1日施行の予定です。本書では旧法条文を掲載してしまい、読者の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。お詫び申し上げます。

以下より、改正法に基づきまして、改正点の新旧対照表を作成しましたので、ご参考にして下さい。

地方自治法新旧対照表

 

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